授業担当教員の役割

(1)配慮願いへの対応

  • 身体等の障害により、授業中の配慮を必要とする学生(以下、障害学生)が受講する場合、授業担当教員に授業中の配慮事項を通知しています。
  • 「配慮願い」は、所属部局,授業開設部局の支援委員、時には,障害学生自身から通知されます。
  • 授業担当教員は、「配慮願い」の内容に沿って、授業中の配慮を行います。
  • 授業担当教員は、「配慮願い」の内容について、必要に応じて、障害学生本人や部局の支援委員、アクセシビリティセンターと連携し調整を行います。

【配慮願いの内容例】

  • 障害についての説明と留意事項
  • 座席の位置や教室間移動に関して
  • 板書の仕方や話し方などに関して
  • 教材に関して
  • 試験やレポートに関して
  • 相談や連絡に関して

(2)支援者や教材支援を必要とする場合

  • アクセシビリティセンターでは、授業中の支援者(ノートテイカーなど)や学習補助者(対面朗読者など)、学内生活支援者(ガイドヘルパーなど)の派遣や教材支援(点訳・字幕作成など)を行っています。
  • これらの支援が必要な場合は、授業担当教員は、部局の支援委員もしくはアクセシビリティセンターに相談します。
  • これらの支援が必要な場合は、授業担当教員が、支援依頼申請書に必要事項を記入し,教員の所属部局の支援委員に提出します。
  • 申請書は,支援委員または、アクセシビリティセンターのホームページからダウンロードして入手します。

(3)期末試験等の特別措置

  • 広島大学では、障害学生に対し、試験時間の延長、別室受験、支援機器の利用など、試験時の特別措置を認めています。
  • 障害学生が申請した特別措置内容は、試験前に、所属部局、または、開設部局の支援委員から授業担当教員へ通知されます。

期末試験等の特別措置に関する留意点

  • 試験の特別措置は、評価の公平性を担保するために行います。
  • 試験時間延長や別室受験が申請された場合、試験室や試験監督の手配のために,部局の学生支援Gあるいは教養教育担当から授業担当教員に問い合わせを行うことがあります。
  • 試験の特別措置の具体的な内容については、授業担当教員が障害学生とよく相談して決定します。
  • 授業担当教員は、試験後、「特別措置状況報告」を所属部局の学生支援Gに提出します。
  • 支援機器利用等,措置の方法に関して不明な点は、授業担当教員が支援委員またはアクセシビリティセンターに相談します。